供用開始差し止め訴訟の申立書 コメントをどうぞ 申立書の構成 仮処分骨子案 道路計画と問題点 外環問題の経過 環境影響評価審査会の指摘と行政、事業者の対応 準備書に対する答申、都市計画審査会における環境影響評価審査会会長の意見 評価書、都市計画決定権者の意見 公害調停における調停案と事業者の対応 調停案公表、受諾勧告の意味 事業者側の拒否の回答、独自の影響予測 市川市の要請に対する事業者の回答 環境監視計画における保全目標 現行の騒音環境基準の問題点 国道43号線最高裁判決における受忍限度 環境基準の改定における中央公害審議会での議論と「幹線道路近傍の特例」 国道2号線広島高裁判決の意味 「現行の環境基準は不当」 現状での外環供用開始は不当であり差し止めるべき 事業者自身が受忍限度を超える騒音を予測している 事業者の予測を上回る騒音さえ予想され、詳細な影響予測が必要。 少なくとも環境影響評価時の保全目標を達成できる環境対策が必要。